NINJA
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みなさんこんにちは
今日の華の会を語るはホテル営業といぶすき温泉の華の会ということなので、ホテル営業といぶすき温泉の華の会のことを語りますね
ホテル営業 [編集]
日本の法令上は旅館業法(昭和23年7月12日法律第138号)に規定する「旅館業」に規定される営業の一種であり(旅館業法2条1項)、「洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの」を行う施設を指す(旅館業法2条2項)。旅館業法のホテル営業は客室の形式は、洋式の宿泊施設でありベッドを備えた洋室の個室が基本となる。
ホテル営業を含め旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区では市長又は区長)の許可を受ける必要がある(旅館業法3条1項)。許可を受ける際には申請書に営業の種別(旅館業法上のホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の種別)を記載しなければならないが、これとは別に営業施設の名称も記載することとなっている(旅館業法施行規則1条)。この営業施設の名称については原則として経営者が申請の際に自由に設定できるため、旅館業法上の営業の種別と営業施設の名称とは一致しない場合もある(営業の種別についてホテル営業として申請しているが営業施設の名称に「旅館」を名乗っている場合、それとは反対に営業の種別につき旅館営業や簡易宿所営業として申請しているが営業施設の名称としては「ホテル」を名乗っている場合など)。なお、都道府県知事の許可の際の構造設備の基準など法令の適用については、営業施設の名称にかかわらず経営者の申請した営業の種別にしたがってなされることになる。
構造設備の基準 [編集]
ホテル営業の施設の構造設備の基準については、旅館業法施行令で次のように定められている(旅館業法施行令1条1項)。
客室の数は、10室以上であること。
洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
一客室の床面積は、9平方メートル以上であること。
寝具は、洋式のものであること。
出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
和式の構造設備による客室は、旅館業法施行令第1条第2項第2号に該当するものであること(和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること)。
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシャワー室を有すること。
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあっては、男子用及び女子用の区分があること。
当該施設の設置場所が学校等の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
いぶすき温泉の華の会は鹿児島県指宿市の旅館 ・ホテルの女将たちで結成しました女将の会です。
まあ当然ですが
いぶすき温泉の華の会に加盟しているホテルなどは旅館業法で都道府県の許可を貰っているとことですね。
いぶすき温泉の華の会は観光促進活動も行なっていて、イベントなどにもいぶすき温泉の華の会として活動しているようです。
また指宿市観光プロジェクトの絆プロジェクトというのにも宿泊券の提供していて、いぶすき温泉の華の会はこういうところでも貢献しているんですよね。
またいぶすき温泉の華の会と共同でさくらの会という温泉女将の集まりとキャンペーンなども行なっているみたいです。
今日の華の会を語るはホテル営業といぶすき温泉の華の会ということなので、ホテル営業といぶすき温泉の華の会のことを語りますね
ホテル営業 [編集]
日本の法令上は旅館業法(昭和23年7月12日法律第138号)に規定する「旅館業」に規定される営業の一種であり(旅館業法2条1項)、「洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの」を行う施設を指す(旅館業法2条2項)。旅館業法のホテル営業は客室の形式は、洋式の宿泊施設でありベッドを備えた洋室の個室が基本となる。
ホテル営業を含め旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区では市長又は区長)の許可を受ける必要がある(旅館業法3条1項)。許可を受ける際には申請書に営業の種別(旅館業法上のホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の種別)を記載しなければならないが、これとは別に営業施設の名称も記載することとなっている(旅館業法施行規則1条)。この営業施設の名称については原則として経営者が申請の際に自由に設定できるため、旅館業法上の営業の種別と営業施設の名称とは一致しない場合もある(営業の種別についてホテル営業として申請しているが営業施設の名称に「旅館」を名乗っている場合、それとは反対に営業の種別につき旅館営業や簡易宿所営業として申請しているが営業施設の名称としては「ホテル」を名乗っている場合など)。なお、都道府県知事の許可の際の構造設備の基準など法令の適用については、営業施設の名称にかかわらず経営者の申請した営業の種別にしたがってなされることになる。
構造設備の基準 [編集]
ホテル営業の施設の構造設備の基準については、旅館業法施行令で次のように定められている(旅館業法施行令1条1項)。
客室の数は、10室以上であること。
洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
一客室の床面積は、9平方メートル以上であること。
寝具は、洋式のものであること。
出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
和式の構造設備による客室は、旅館業法施行令第1条第2項第2号に該当するものであること(和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること)。
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシャワー室を有すること。
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあっては、男子用及び女子用の区分があること。
当該施設の設置場所が学校等の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
いぶすき温泉の華の会は鹿児島県指宿市の旅館 ・ホテルの女将たちで結成しました女将の会です。
まあ当然ですが
いぶすき温泉の華の会に加盟しているホテルなどは旅館業法で都道府県の許可を貰っているとことですね。
いぶすき温泉の華の会は観光促進活動も行なっていて、イベントなどにもいぶすき温泉の華の会として活動しているようです。
また指宿市観光プロジェクトの絆プロジェクトというのにも宿泊券の提供していて、いぶすき温泉の華の会はこういうところでも貢献しているんですよね。
またいぶすき温泉の華の会と共同でさくらの会という温泉女将の集まりとキャンペーンなども行なっているみたいです。
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